【犬を飼ってる方必見】狂犬病予防接種登録について【ハガキが来る人、ハガキが来ない人】
2023/04/14
4月になってお住いの地域の役所から、狂犬病の予防接種についてのハガキが来た犬の飼主さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
狂犬病予防接種のお知らせは各自治体ごとに、登録を行った犬の飼主さんに郵送されます。なので飼ったばかり、もしくは譲り受けたばかりで狂犬病予防接種の登録を行っていない方には郵送されないので注意が必要です。
日本では狂犬病予防法により「生後90日を過ぎた犬を飼っている人は、その子を飼い始めて30日以内に住んでいる市町村に犬の登録をして鑑札を発行してもらうとともに、年に一回の狂犬病の予防注射を受けさせ注射済票を交付してもらう」という義務が発生します。
狂犬病の予防接種を怠ると罰金刑が課せられる可能性があり、咬傷事故などを起こした場合に「犬の飼主としての責任を果たしていない」とみなされます。さらに万が一、日本に狂犬病ウイルスが入ってきた時に防御できないので必ず受けさせるようにしましょう。
登録をして鑑札をもらうのは最初の一回だけです(登録料がかかります)。
飼主が変わると新たに登録しなおす必要があるので注意しましょう。
狂犬病の予防接種と済票の発行は毎年必要になります。発行してもらった鑑札とその年の済票は首輪に着けるなどして基本的に犬に身につけさせるようにしてください。
犬の登録の方法は2つあります。
①各自治体の登録の認可を受けた動物病院で登録する
多くの動物病院では、お住まいの市町村内であれば登録・鑑札の発行と同時に狂犬病の注射と済票の発行をしてもらえます。
ただしお住いの市町村ではない動物病院や、同じ市町村内であっても登録の認可を受けていない動物病院だと登録や済票の発行ができない場合があります。その場合は狂犬病の注射を打った後もらえる注射証明書をお住いの市町村の役場に持っていって手続きを行ってください。
②お住いの市町村の役場で登録する
ただしこの場合、狂犬病の予防接種は動物病院で打ってもらう必要があります。
4~6月の決められた期間に市町村が主催する狂犬病集団予防接種であれば、登録・鑑札の発行と同時に予防接種、済票の発行もできます。しかしこのお知らせが登録をしていないと郵送されないので、時期や会場については各市町村の役場にお問い合わせください。
狂犬病の予防注射は、実は動物病院で一年中いつでも打つことができます。
ただし証明書である済票の発行が年度によって更新されるので、最新の済票が必要な方は4~5月に打つ場合が多いです。ドッグランやサロンにはいる時や大家さんに提出したり海外へ行く場合などでない限り、一年に一回打てばよいので4~6月に限らず体調の良い時に予防接種を打つようにしてあげてください。
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